

平成 7年7月 3日 施行
平成 8年8月23日 改正
平成 9年8月29日 改正
平成10年8月28日 改正
平成11年8月26日 改正
平成12年8月25日 改正
平成15年8月25日 改正
平成 8年8月23日 改正
平成 9年8月29日 改正
平成10年8月28日 改正
平成11年8月26日 改正
平成12年8月25日 改正
平成15年8月25日 改正
<基本理念>
我々会員はわが国におけるスノーボードにかかわる事業を行うものとして、広く国内外ともに連携し、永くその健全なる成長発展と普及振興に努めるとともに、このすばらしい雪上の単一スポーツとしてのスノーボードを通じて国民の新しいライフスタイルづくりと経済の発展に力を尽くすことを誓うものである。
我々会員はわが国におけるスノーボードにかかわる事業を行うものとして、広く国内外ともに連携し、永くその健全なる成長発展と普及振興に努めるとともに、このすばらしい雪上の単一スポーツとしてのスノーボードを通じて国民の新しいライフスタイルづくりと経済の発展に力を尽くすことを誓うものである。
第1章 総則
第1条(名称)
- 本会は、日本スノーボード産業振興会と称する。(英文名は、SNOWBOARD INDUSTRIAL FEDERATION OF JAPANとし、略称は「SBJ」とする。)
第2条(事務所)
- 本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第3条(目的)
- 本会は、スノーボード産業にかかわる各種の事業関係者相互の啓発・連携を促進するとともに、スノーボード産業に関する調査・研究、人材育成、イベント等の推進、情報の収集・提供等を通じ、スノーボード産業の健全な発展と振興を図り、もって豊かな国民生活の実現とわが国経済の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
- 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) スノーボード産業に関する調査・研究及び提言
- (2) スノーボード産業に関する人材教育、指導の推進
- (3) スノーボード産業に関する研修会及びセミナー等の開催
- (4) スノーボード産業に関する各種イベントの開催及び協力
- (5) スノーボード産業に関する情報の収集及び提供
- (6) スノーボード産業に関する苦情の処理
- (7) スノーボード産業に関する関連機関との連絡及び協調
- (8) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第5条(会員の種類及び資格)
- 本会の会員は正会員、準会員、及び特別会員とし、正会員をもって民法上の社員とする。
- 正会員は、スノーボード用品におけるその主たる業務が、生産販売及び輸入販売、並びに卸業を営む法人とする。
- 準会員は、スノーボード用品におけるその主たる業務が、流通に従事する小売業、並びにスノーボード用品の利用消費に関連する法人とする。
- 特別会員は、スノーボード産業に強い関心を有し、本会の活動に賛同し協力を希望する法人とする
第6条(会員の資格の取得)
- 本会の正会員、準会員、特別会員の資格を取得する時には、所定の書面を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
- 会員は、法人の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
- 会員代表者を変更した場合は、速やかに変更届けを会長に届けでなければならない。
第7条(入会金及び会費)
- 会員は、入会時において別に定める入会金を納入しなければならない。
- 会員は、本会の運営及び事業の実施に要する経費を負担するため、総会の定めるところにより、会費を負担しなければならない。
第8条(会員資格の喪失)
- 会員は次の理由によりその資格を失う。
- (1) 第6条に掲げる資格要件の喪
- (2) 解散
- (3) 退会の届出
- (4) 除名
- 前項第3号の届出は、30日前までに所定の書面をもって届出をしなければならない。
- 第1項第4号の除名は、次の各号に該当する場合に総会の決議により、これを行うものとする。ただし、これを行う場合は、あらかじめ当該会員に通知するとともに、総会において弁明の機会を与えるものとする。
- (1) 本会の名誉を傷つけた時
- (2) 本会の設立の趣旨に反する行為を行った時
- (3) 経費の支払、その他本会に対する義務を怠った時
第9条(拠出金品の不返還)
- 会員が第8条の規定によりその資格を喪失した時は、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
- 本会は、会員がその資格を喪失しても既納入の入会金、会費及びその他の拠出金はこれを返還しない。
第3章 役員及び顧問
第10条(役員の種類及び定数)
- 本会に次の役員を置く。
- (1) 理事10名以上30名以内
- (2) 監事1名以上5名以内
- 理事のうち、1名を会長、5名以内を副会長、1名を専務理事、1名を副専務理事、15名以内を常務理事とする。
- 理事及び監事は、これを兼任できない。
第11条(役員の任期)
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠又は増員により、選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者又は他の現任者の残任期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第12条(役員の選任)
- 理事及び監事は、正会員のうちから、総会において選任する。ただし、正会員以外の者を本会の理事又は監事とする必要がある場合は、6名を限度として選任することができる。
- 総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため、理事又は監事を緊急に選任する必要がある時は、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得てこれを行うことができる。この場合、当該理事会開催後、最初に行う総会において承認を受けなければならない。
- 会長、副会長、専務理事、常務理事は、理事会の互選により定める。
第13条(職務)
- 理事は理事会を構成し、業務の執行を決定する。
- 会長は、本会を代表し、会を総理する。
- 副会長は、会長を補佐して会を掌理し、会長に事故がある時、又は会長が欠けた時は、その職務を代行する。
- 専務理事は業務を統括し、会長及び副会長に事故がある時、又は会長及び副会長が欠けた時は、その職務を代行する。
- 常務理事は専務理事を補佐して業務を処理し、専務理事に事故がある時又は専務理事が欠けた時は、理事会があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
- 監事は、会計並びに資産運営管理が適正になされていることを監査し、これに必要な会計帳簿及び書類の閲覧並びに理事に対し、会計の報告を求めることができる。
第14条(解任)
- 役員が次の各号のひとつに該当する時は、総会において過半数の議決を得て、当該役員を解任することができる。
- (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められる時
- (2) 職務上の業務違反、その他役員にふさわしくない行為があると認められる時
- 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第15条(報酬)
- 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の議決を得て、報酬を支給することができる
第16条(顧問)
- 本会に顧問5人以内を置くことができる。
- 顧問は理事2名以上の推薦により、理事会に決議を経て委嘱する。
- 顧問は、理事会の諮問に応え、又は本会の業務運営上の重要な事項について意見を述べることができる。
- 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第4章 総会、理事会及び委員会
第17条(総会の種類)
- 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第18条(総会の構成)
- 総会は、正会員をもって構成する。
第19条(総会の機能)
- 総会は、この定款とは別に定める事項のほか、本会の運営に関する重要事項を決議する。
第20条(総会の開催)
- 通常総会は、毎事業年度終了後75日以内に開催する。
- 臨時総会は、次の各号のひとつに該当する場合に開催する。
- (1) 理事会が必要と認めた時
- (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった時
- (3) 監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があった時
第21条(総会招集の手続)
- 総会の招集は、開催日の10日前までに正会員に到達するように会議の目的たる事項及びその内容、並びに日時、場所を記した書面を発して行うものとする。
第22条(総会の定足数)
- 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席をもって成立する。
第23条(総会の議長)
- 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長がやむを得ない事情にて欠席の場合は、理事の職務順位においてこれに当たる。ただし、第20条第2項第3号の請求があった場合において、臨時総会を開催した時は出席正会員のうちから議長を選出する。
第24条(総会の議決の方法)
- 総会の議事は、出席正会員の過半数で決するものとし、可否同数の時は議長の決するところによる。
第25条(総会の議決権)
- 総会における議決権は、正会員がこれを行使するものとする。ただし、正会員が、総会に出席できない時は、あらかじめ通知された事項について書面又は、代理人により、その議決権を行使することができる。この場合代理人は、事前にその資格を証する書面を議長に提出しなければならない。
- 前項ただし書きの規定により行使される議決権は、第24条の出席議決権の数に算入する。
第26条(総会の議決事項)
- 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
- (1) 理事及び監事の選任又は解任
- (2) 事業計画及び収支予算
- (3) 事業報告及び収支決算
- (4) 事業計画及び収支予算で定められたものの他、総会で定めた財産の取得、または処分。
- (5) 定款の変更
- (6) 解散及び残余財産の処分
- (7) その他定款又は総会で定められた事項
第27条(議事録)
- 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 会議の日時及び場所
- (2) 構成員の現在数
- (3) 会議に出席した構成員の数及び理事の氏名(書面議決者及び議決委任者を含む)
- (4) 議決事項
- (5) 議事の経過の要領及び発言者の発言要旨
- (6) 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及び出席した構成員のうちから、その会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
第28条(理事会の招集及び議長)
- 理事会は、会長が必要と認めた時は、随時招集することができる。ただし、会長は理事の3分の1以上から請求があった時は、その請求のあった日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
- 理事会の招集は、開催日の5日前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を示した書面をもって理事に通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する時は、この限りではない。
- 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長がやむを得ぬ事情により欠席の場合は理事の職務順位においてこれに当たる。
第29条(理事会の議決事項)
- 理事会は、定款に規定するもののほか、次の事項を審議、決定する。
- (1) 総会に付議すべき事項
- (2) 会務の執行に関する事項
- (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第30条(準用規定)
- 本会は、第4条に掲げる事業を実施するため部会及び委員会を置くことができる。
- 部会長及び委員長に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。
第5章 資産及び会計
第31条(資産の構成)
- 本会の資産は、次に掲げるものから成る。
- (1) 入会金
- (2) 会費
- (3) 寄付行為
- (4) 事業に伴う収入
- (5) 資産から生ずる収入
- (6) その他
第32条(経費の支弁)
- 本会の経費は、資産をもって支弁する。
第33条(資産の管理)
- 本会の資産は、理事会の議を経て副会長がこれを管理する。
第34条(事業計画及び収支予算)
- 本会の事業計画及び収支予算は、副会長が理事会の議を経てこれを作成し、毎事業年度の開始前に、総会の議決を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるため総会を開催できない場合には、その事業年度の開始の日から75日以内に総会の議決を得るものとする。
- 前項ただし書きの場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
第35条(事業報告及び収支決算)
- 本会の事業報告及び収支決算は、副会長が理事会の議を経てこれを作成し、毎事業年度終了後75日以内に、当該年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を受けなければならない。
第36条(剰余金)
- 本会は、事業年度末において剰余金を生じた時に、繰り越した不足金がある時は、その補填にあて、なお剰余金がある時は、総会の議決を経て、翌事業年度に繰り越すものとする。
第37条(事業年度)
- 本会の事業年度は1年とし、毎年7月1日に始まり、翌年6月末日に終わる。
第5章 資産及び会計
第38条(定款の変更)
- この定款の変更は、総会において正会員の議決権の4分の3以上の同意を得なければならない。
第39条(解散)
- 本会の解散は、総会において正会員の議決権の4分の3以上の同意を得なければならない。
第40条(残余財産)
- 本会が解散した時の残余財産は、総会の議決を経た後、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。
第7章 事務局
第41条(事務局)
- 本会の事務処理をするため、事務局を置く。
- 事務局には事務局長及び職員若干名を置く。
- 事務局長は、理事会の同意を得て会長が委嘱し、職員は会長が任免する。
- 事務局の運営に関する必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
第8章 その他
第42条(附則)
- この定款は、平成12年8月25日より施行する。

